贈与税の申告と納税

贈与税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに申告をし、納税します。贈与税が10万円を超えていて一時に納めることが困難な時は、5年以内の年賦延納ができます。ただし、その場合には利子税がかかり、また、担保が必要になる場合がありますのでご注意ください。

贈与税の計算や申告はもちろん、相続時精算課税の選択、贈与税の納税猶予については、相続税に深い関りがあります。よって、相続税も踏まえた上、シミュレーションなどでの検討や個々人の事案により大きく変わることがありますので、詳しくは私どもにご相談下さい。

 

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