生命保険金と贈与税

生命保険金の受取人には、契約内容により種類の異なる税金がかかります。
贈与税の対象になるのは、保険料支払人と受取人が異なる場合で、受け取った額が基礎控除110万円を超えるとき贈与税がかかります。
生命保険金と贈与税

生命保険金の税金 まとめ

死亡保険金

 被保険者
(死亡者)
 保険料負担者
(契約者)
 保険金の受取人  かかる税金の種類
 夫  夫  妻
(法定相続人)
 妻に相続税
(死亡保険金の非課税枠あり)
 夫  夫  A
(法定相続人以外)
 Aに相続税
(死亡保険金の非課税枠なし)
 夫  妻  妻  妻に所得税・住民税
 夫  妻  子  子に贈与税

満期保険金

 被保険者  保険料負担者
(契約者)
 保険金の受取人  かかる税金の種類
 -  夫  夫  夫に所得税・住民税
 -  夫  妻  妻に贈与税

生命保険の非課税枠の活用

生命保険金は民法上は相続財産になりませんが、相続税法においては相続税の課税対象になります。生命保険金は、相続人1人について500万円まで非課税です。つまり、500万円×法定相続人の数の金額については相続税がかかりません。

相続税
500万円×法定相続人数=死亡保険金
例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。それを超える部分の金額が相続税の対象になります。

所得税
(保険金−払込保険料総額−50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額
一時所得として課税され、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、ほかの所得と合算されて課税されることになります。

贈与税
保険金−110万円=贈与税対象
上記にも記載しましたが、保険金から基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。

相続財産が不動産しかなく現預金が少ない場合は、相続税の納税資金のために不動産を売却しなくてならなくなることも考えられます。そうならないためにも、相続税の納税資金の対策として生命保険が活用される場合が多いのです。 被相続人が生命保険に加入し、相続人を受取人にしておけば、相続人に死亡保険金が入りますから不動産を売却することなく納税資金を確保出来ます。「生前に贈与した納税資金を使われてしまった」ということも防げます。

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