贈与税のしくみと計算

贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に、贈与を受けた人が負担する税金です。一定の条件により相続時精算課税も選択することができます。

1 暦年課税制度

1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除の110万円を控除した残額に下記の「贈与税の速算表」を使って贈与税額を計算します。

贈与を受けた        基礎控除額
財産の合計額     -   110万円     = 課税価格

 課税価格  税率  控除額
 200万円以下  10%  -
 300万円以下  15%  10万円
 400万円以下  20%  25万円
 600万円以下  30%  65万円
 1,000万円以下  40%  125万円
 1,000万円超  50%  225万円

<計算例>
900万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、
(900万円-110万円) × 40% - 125万円 = 191万円となります。

2 相続時精算課税制度

65歳以上の親から財産の贈与を受けた推定相続人である20歳以上の子は、相続時精算課税制度を選択することができます。この制度の贈与税額は、特別控除2,500万円を超えた部分に一律20%を掛けた金額となります。
注:年齢要件は、贈与を受ける年の1月1日で判定します。

贈与を受けた
財産の合計額     -  特別控除額※  = 課税価格 × 20%⇒贈与税額

※2,500万円-前年までに使用した特別控除額

この制度を選択した贈与財産は相続財産に加算され、贈与税額が相続税額を超える場合には、還付を受けることができます。また、贈与を受ける親ごとに暦年課税との選択が可能ですが、一度、相続時精算課税を選択した親からの贈与については、暦年課税に戻ることができません。

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