ふるさと納税に係る特例控除額の算定方法の改正
平成27年分以後の所得税率が、課税所得4,000万円超について、最高税率が45%に引き上げられました。
住民税適用年度 ふるさと納税に係る特例控除額の計算方法
改正前
平成26~27年度 (寄附金額-2千円)✕【90%-(0~40%(所得税の限界税率)✕1.021)】改正後
平成28年度 (寄附金額-2千円)✕【90%-(0~45%(所得税の限界税率)✕1.021)】
ふるさと納税に係る寄付金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10% ⇒ 20%に拡充されることとされました。
住民税適用年度 特例控除額の上限
改正前
平成26年12月31日以前に 所得割額の10%
寄付した場合改正後
平成27年1月1日以後に 所得割額の20%
寄付した場合