居住用不動産の贈与の特例

1 贈与税の配偶者控除

婚姻期間20年以上の配偶者(内縁関係は除く)が居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の配偶者控除2,000万円と基礎控除110万円合せて2,110万円までは贈与税がかかりません(不動産取得税、登録免許税なではかかります)。 ただし、次の条件を満たすことが必要です。

(1) 贈与を受けた年の翌年の3月15日現在実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
(2) 必ず贈与税の申告をすること
申告書には次の書類の添付が必要です。
①受贈者の戸籍謄本又は抄本と戸籍の附表の写し
②受贈者の住民票の写し

2 住宅資金等資金の贈与

住宅取得のための土地の先行取得及び住宅の取得や一定の増改築資金の援助を受けた場合には、次の特例を受けることができます。

(1)住宅取得等資金の贈与税の非課税

平成23年1月1日から12月31日までの間に、20歳以上の人が、両親・祖父母等から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた(条件:受贈者の合計所得金額が年2,000万円以下)場合、最高1,000万円を暦年課税及び相続時精算課税の控除額に上乗せすることができます、この特例を利用すると暦年課税の場合は最高1,110万円まで、相続時精算課税の場合は最高3,500万円まで贈与税はかかりません。

(1)住宅取得等資金の贈与税の非課税

平成23年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
この特例を受けるためには、住民票の写しなどを添付した贈与税の期限内申告が必要です。

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