住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

(1)借入金で新築または中古の居住用家屋を取得したときや増改築をしたときは、家屋と土地等の費用の額(平成23年6月30日以後の契約については補助金等を控除後)についての年末借入金等残高に応じて、次の金額が所得税額から控除されます。

 居住年  控除期間  住宅借入金等の年末残高の限度額  控除率  最高控除額/年
 平成23年  10年  4,000万円  1.0%  40万円
 平成24年  10年間  3,000万円  1.0%  30万円
 平成25年  10年間  2,000万円  1.0%  20万円

(2)「認定長期優良住宅」※の新築又は建築後使用されたことのないものの取得をしたときは、次の金額が所得税額から控除されます。 ※「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日施行)に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(200年住宅)

 居住年  控除期間  住宅借入金等の年末残高の限度額  控除率  最高控除額/年
 平成23年  10年間  5,000万円  1.2%  60万円
 平成24年  10年間  4,000万円  1.0%  40万円
 平成25年  10年間  3,000万円  1.0%  30万円

☆住宅ローン控除の適用がある人のうち、所得税額から控除しきれない金額がある場合は、翌年度分の個人住民税額から税額控除することが可能です。

(3)住宅ローン控除の対象となる増改築等のうち、一定のバリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に該当する場合は、(1)に代えて次の特別控除を適用することができます。

 改修時期  控除期間  住宅借入金等の年末残高の限度額  控除率  最高控除額/年
 平成19年4月1日~平成25年12月31日
(省エネ改修工事は平成20年4月1日~)
 5年間  1,000万円  Ⅰ.一定の改修工事費用
(200万円を限度)※ 2.0%
Ⅱ.Ⅰ以外の増改築工事費用  1.0%
 12万円

※一定のバリアフリー改修工事の場合、工事費用から補助金等を控除した金額に相当する住宅借入金等の年末残高。

適用を受けるための要件

・取得又は増改築等をした日から6ヶ月以内に居住
・住宅の床面積が50㎡以上で取得又は増改築後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
・借入金は償還期間が10年以上[(3)の場合は5年以上]であること
・中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の場合25年以内)であること、又は昭和56年の建築基準法施工令の新耐震基準に適合するものであること
・増改築の場合、その費用が100万円[(3)の場合は30万円]を超えること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・居住用財産を譲渡した場合の特例(3,000万円特別控除・軽減税率・買換えなどの特例)を受けていないこと

☆サラリーマンの方は、一度、この住宅ローン控除の確定申告を済ませておくと、翌年から借入金の年末残高等証明書を提出すれば年末調整で控除を受けることができます。

申告に必要な添付書類

①借入金の年末残高等証明書(借入している金融機関より発行[借入金の年末残高等証明書のひな型])
②住民票の写し
③家屋・土地の登記事項証明書(登記簿謄本)
④売買契約書、建築工事請負契約書などの写し
⑤建築確認通知書の写し又は増改築工事証明書
⑥サラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票

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