住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
(1)借入金で新築または中古の居住用家屋を取得したときや増改築をしたときは、家屋と土地等の費用の額(平成23年6月30日以後の契約については補助金等を控除後)についての年末借入金等残高に応じて、次の金額が所得税額から控除・・・
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