所得控除一覧

所得控除とは、

所得税や住民税を計算するときに、所得から差し引くことができ、課税されないものをいい、15種類あります。この所得控除は、税負担をなるべく公平にするためや社会的配慮により設けられています。

所得控除

所得金額は、以下の15種類の所得に区分することができます。

 種類  内容  控除額
 所得税  住民税
 雑損控除  災害、東南、横領により生活用資産などに受けた損害  (損失額-所得の10%)
(損失額のうち損害関連支出額)-5万円 のうちいずれか多い額
 医療費控除  本人、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費  1年間の支払医療費-(保険金等で補てんされる金額)-(10万円か所得の5%のいずれか少ない額)(最高200万円)
 社会保険料控除  本人、生計を一にする配偶者や親族の健康保険料、介護保険料、公的年金等の保険料  全額(国民年金保険料等の支払証明書の添付等が必要)
 小規模企業共済制度等掛金控除  小規模企業共済制度、確定拠出年金掛金、心身障害者不要共済掛金  全額
(証明書の添付等が必要)
 生命保険料控除
旧契約(H23年12/31以前に締結した保険契約等)
 本人、配偶者、その他の親族を受取人とした生命保険料  最高5万円
(証明書の添付等が必要)
 最高
3.5万円
 本人、配偶者を受取人とした個人年金保険料  最高5万円
(証明書の添付等が必要)
 最高
3.5万円
 介護医療保険料  最高4万円
(証明書の添付等が必要)
 最高
2.8万円
 地震保険料控除  居住用の家屋、動産等にかけた地震保険料  最高5万円
(証明書の添付等が必要)
 最高
2.5万円
 寄附金控除  特定寄附金を支払ったとき。ただし住民税では、自治体、共同募金等に限る  ①特定寄附金の支払額
②総所得金額等の40%
※いずれか少ない額 -2千円
 税額控除のページをご覧下さい
 障害者控除  本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者であるとき  1人につき      27万円
特別障害者     40万円
同居特別障害者  75万円
 26万円
30万円
53万円
 寡婦控除(特別の寡婦)  夫との死別・離婚して扶養親族のある人。又は夫と死別し、所得が500万円以下の人  27万円  26万円
 特定の寡婦  夫との死別・離婚して、かつ所得が500万円以下で子を扶養している人  35万円  30万円
 寡夫控除  妻と死別・離婚して生計を一にする子があり、かつ所得が500万円以下の人  27万円  26万円
 勤労学生控除  本人が勤労学生で所得が一定額以下の人  27万円  26万円
 配偶者控除  配偶者の所得が一定額以下のとき  一般控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者 48万円
(70歳以上)
 33万円
38万円
 配偶者特別控除  配偶者の所得が一定額以下のとき  詳しくは、配偶者特別控除の早見表をご覧下さい  配偶者特別控除額
0~33万円
 扶養控除  親族の所得が一定額以下のとき  年少扶養親族       0円
(16歳未満)
特定扶養親族    63万円
(19歳以上23歳未満)
老人扶養親族    48万円
(70歳以上)
同居老親等     58万円
(70歳以上)
一般扶養親族    38万円
(16歳以上で上記以外)
  0万円

45万円

38万円

45万円

33万円

 基礎控除  本人の控除  38万円  33万円

※平成22年分まで扶養控除に含まれていた同居の特別障害者に係る控除は、障害者控除に含まれます。

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