扶養控除等一覧

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 扶養親族 控除対象扶養親族 特定扶養親族 老人扶養親族 同居老親等 同居特別障害者 寡婦(特別の寡婦) 寡夫 勤労学生

控除対象配偶者

所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。一般控除対象配偶者の場合の控除額 38万円

(注)
1 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

2 公的年金等に係る雑所得だけの場合は、本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)であれば、合計所得金額が38万円に以下になります。

3 配偶者が家内労働者等に該当する場合は、家内労働者等の事業所得等の所得金額の計算の特例が認められています。例えば、配偶者の所得が内職などによる所得だけの場合は、本年中の内職などによる収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

[注意事項]
1 ここでいう「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。

2 年の中途で配偶者と死別し、その年中に再婚した所得者の控除対象配偶者は、死亡した配偶者か再婚した配偶者かのいずれか一人に限られます。

3 控除対象配偶者については、配偶者特別控除を受けることが出来ませんので注意して下さい。

老人控除対象配偶者

控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人をいいます。老人控除対象配偶者の場合の控除額 48万円

[注意事項]
申告された控除対象配偶者については、生年月日により老人控除対象配偶者に該当するかを確認し、控除漏れのないように注意して下さい。

扶養親族

所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

[注意事項]
1 ここでいう「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。

2 児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子や老人福祉法の規定により養護を委託された、いわゆる養護老人で、所得者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の人も扶養親族に含まれます。

控除対象扶養親族

扶養親族のうち、年齢16歳以上の人をいいます。

[注意事項]
平成23年分の所得税から、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されています。生年月日により控除対象扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除誤りのないように注意して下さい。

特定扶養親族

控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人をいいます。

[注意事項]
申告された控除対象扶養親族については、生年月日により特定扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除漏れのないように注意して下さい。

老人扶養親族

控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人をいいます。

[注意事項]
申告された控除対象扶養親族については、生年月日により老人扶養親族に該当するかどうかを確認し、控除漏れのないように注意して下さい。

同居老親等

老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で所得者の等のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

障害者(特別障害者)

同居特別障害者

控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

寡婦(特別の寡婦)

・特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

寡夫

所得者本人が、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
(1)妻と死別した後、婚姻していない人
(2)妻と離婚した後、婚姻していない人
(3)妻の生死の明らかでない人

勤労学生

税理士用語辞典
税理士用語辞典と称して、当サイトの会計に関するの専門用語集です。
会計用語に関かわる事で分からな事があれば、当サイトを是非活用してみて下さい!!
初心者の方にも分かりやすいように解説を心がけています。

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ