中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
※中小企業倒産防止共済制度の愛称:経営セーフティ共済
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、(買掛金や受取手形を有する取引先や大得意先の取引先である)取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難にることを防止するための共済制度です陥。中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
国が法律に基づいて実施している共済制度なのです。ここで制度の特徴を挙げると
- 掛金の10倍の範囲内で売掛金債権額まで、最高8,000万円まで貸付け。貸付け条件は無担保・無保証人
- 掛金の積立限度額の引上げ 320万円⇒800万円
- 掛金月額(上限)の引上げ 8万円⇒20万円 全額損金または必要経費に
- 償還期間は貸付額に応じて設定
・5,000万円未満⇒5年
・5,000万円以上6,500万円未満⇒6年
・6,500万円以上8,000万円以下⇒7年
- 早期償還手当金の創設
貸付けを受けた共済金を当初の約定償還期限により早期に完済し、かつ次の条件を全て満たす場合には、早期送還手当金が支給されることになりました。
・12か月以上早く完済していること。
・共済契約を解約(脱退)していないこと
・償還を一度も延滞していないこと
※経営セーフティ共済より抜粋
税制面のメリット
○掛金は損金算入できます。(1年以内の前払いも算入できます)
○掛捨てではありません。貸付を受けなければ、掛金が返還されます。
○3年4カ月(40か月)以上掛金を納めていれば、任意解約しても掛金が全額戻ります。
※正し、納付月数が12ヶ月未満の場合、解約手当金は受け取れません
利益が出ている企業は、節税しながら強固な経営基盤の確保!
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タグ:中小企業倒産防止共済制度, 共済, 損金算入, 経営セーフティ共済