相続で取得した不動産の売却
相続で取得した土地と建物を売ることになりました。相続税を納めたばかりで心配です。税金はかかりますか?
譲渡所得に対する税金がかかります。長期と短期の区分は、被相続人(死亡した人)が取得したときから相続人が譲渡した年の1月1日までの期間で判定します。取得費は、被相続人が購入したときの代金となります。相続税の申告期限後3年以内に売った場合は、自信が納付した相続税額のうち、土地等については相続したすべての土地等に対する相続税額を、建物についてはその建物に対する相続税額を、取得費に加算して控除することができます。
所得税に関するご質問
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