消費税に関する震災特例の適用
現在、課税業者で、3月の震災で事業所が全壊しました。建物を新築し、一日も早い事業再開を考えています。この場合に、一般課税が有利らしいので、昨年12月に提出した「簡易課税制度選択届出書」を今から取りやめることができますか?
震災により、資産に相当な損失を受け、緊急な設備投資を行う場合は、今年中に「簡易課税制度をやめる」旨の届出書と特例を受けるための申請書を提出することにより、その震災により被災した課税期間から一般課税の適用が受けられます。同様に、免税事業者から課税事業者を、課税事業者から免税事業者(前々年の課税売上が1,000万円以下に限る)を選択しようとする場合にも、この震災特例の適用が受けられます。
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