事業承継した場合の消費税の届出等

質問私は父と一緒に食品の卸売業を営んできましたが、父は今年6月に亡くなり、私が父の事業を引き継いでいます。消費税の届出等はどうなりますか?父は簡易課税制度を選択していましたが、そのまま引き継げるのでしょうか?

 

答えお父さんの今年の基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えていれば、今年は課税事業者となります。お父さんが提出していた届出書の効力は引き継げませんので、速やかにお父さんの死亡届出書を提出するとともに、課税事業者届出書並びに簡易課税選択届出書を、原則として、相続開始の属する年の12月31日までに所轄税務署に提出しなければなりません。

よくあるご質問に戻る

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ