「相続の放棄」と「限定承認」

質問親が個人事業をしていましたが、多くの借金を残してなくなりました。私は親の借金を相続したくはないのですが、どのようにすればよいでしょうか?

答え相続財産が明らかに債務超過であれば、相続の放棄をすることができます。しかし、相続財産の内容が不明確な場合には、被相続人の資産の範囲内で債務を弁済することを条件に相続(限定承認)することもできます。これらの手続きは、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。

贈与税と相続税に関するご質問

質問夫と離婚を考えています。厚生年金分割制度があると聞きましたが、贈与税はかかりますか?

質問事業をしていた親が死亡したのですが、所得税・消費税の申告はどうなるのですか?

質問不動産の登記事証明書(登記簿謄本)や公図の写し、固定資産評価証明書はどこでとれますか?

質問遺産分割協議書に基づいて相続税の申告をしました。その後、事情により遺産の分割を変更したいと思いますが、何か問題がありますか?

質問子供も親もいない夫婦です。妻に全ての財産を相続させたいのですが、良い方法はありませんか?

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