グリーン投資減税を拡充。太陽光・風力発電設備の即時償却が可能に

平成24年度税制改正で、環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)が拡充されました。

現行のグリーン投資減税

①青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
②青色申告・法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却出来る特別償却
→太陽光発電設備、風力発電設備、その他の設備は、①または②が適用可能。

新しいグリーン投資減税

①青色申告・中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
②青色申告・法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
③青色申告・法人又は個人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却
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太陽光発電設備と風力発電設備は現行よりも対象が絞られた上で①または②または③が適用可能、その他の設備は①または②が適用可能。

グリーン投資減税

参照:経済産業省 資源エネルギー庁 HP

①改正点(即時償却)
・H24.5.29~H25.3.31までの間に太陽光・風力発電設備を取得
・電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に該当
・取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合

事業の用に供した日を含む事業年度において、取得価格の全額を即時償却(100%を初年度に償却)できるようになりました。即時償却とは、取得価格をそのまま減価償却(費用)にすることが出来るので所得価格が下がり、減税になるというしくみです。

②改正点(その他)
・太陽光発電設備で、10kW未満は税制対象外になりました(2012年6月30日までの設置なら可)。
・風力発電で、500W以上1万kW未満も対象外に
・固定価格買取制度の認定は、10kW以上の場合、余剰売電、全量売電のどちら
かを設置者が選べることになりました。⇒買取制度認定対象⇒税制対象
※固定価格買取制度の認定を受けないと、電力会社との特定契約が結べないようです。

改正しても賃貸アパートのオーナーさんは対象に入っていないようです。
クリーンなエネルギーを増やしたいのなら、賃貸アパートや賃貸マンションなども対象にすればいいのにと思うのは私だけでしょうか。申請書類などのリンクを以下に貼っておきます。グリーン投資減税に関するお問合せは資源エネルギー庁へ直接お問合せ下さい。

グリーン投資減税 確認申請書等ダウンロード
再生可能エネルギーの固定価格買取制度
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/index.html

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