税額控除

税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。総所得金額から所得控除を控除し税率を乗じて算出した所得税から、さらに税額を控除するので節税効果が高いものです。一定の要件がありますが、該当する方は積極的に活用しましょう。

主な税額控除の種類

配当控除

その年に受け取った株式の配当を確定申告した場合に、次の金額が所得税額から控除されます。

なお、申告分離課税を選択した場合には配当控除の適用はありません。

上場株式等以外の配当等の場合については20%の所得税が源泉徴収されます。所得金額が330万円以下の人は10%の税率で課税されますので、申告をすれば配当についても10%の課税となり、10%分が還付される計算になります。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅借入金等をもってマイホームの新築や増改築などをした場合において、一定の要件を満たすときは10年間、一定の金額が所得税から控除できます。※詳しくは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)のページに記載

東日本大震災で被災された方への特例

住宅ローン控除を受けている住宅が東日本大震災により滅失した場合でも、引き続きローン控除を受けることが出来ます。

住宅耐震改修費用に係る特別控除

平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、建築基準法の旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)により建築された居住用の家屋を、現行の耐震基準に適合させる耐震改修工事(住宅耐震改修)をした場合には、以下のいずれか少ない金額の10%相当額(最高20万円)をその年の所得税額から控除できます。

・住宅耐震改修に要した費用の額
(平成23年6月以後の契約については補助金等を控除後)
・住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額

特定の改修工事をした場合の特別控除

既存住宅について一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事をし、平成21年4月1日から平成24年12月31日までの間に、居住の用に供した場合には、以下のいずれか少ない金額の10%相当額(最高20万円※平成24年分は15万円、太陽光発電設備設置の場合は30万円)をその年の所得税額から控除できます。

・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事に要した費用の額(補助金等を控除後。省エネ改修工事については平成23年6月30日以後の契約から適用)
・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事の標準的な費用の額

なお、この税額控除は、住宅ローン控除との選択適用となります。

認定長期優良住宅の新築等をした場合の特別控除

認定長期優良住宅の新築等をして、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に、居住の用に供した場合には、住宅の新築等に係る標準的な性能強化相当額の10%相当額(最高100万円)をその年の所得税額から控除できます(1年繰越可)。
なお、この税額控除は、住宅ローン控除との選択適用となります。

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