所得の種類と計算

所得の種類

所得金額は、以下の10種類の所得に区分することができます。

 種類  内容  計算方法
 利子所得  公社債や預貯金の利子、貸付信託や
公社債投信の収益の分配などから生じる所得
 収入金額=所得金額
 配当所得  株式の配当、証券投資信託の収益の
分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得
 収入金額-株式等を取得するための借入金の利子
 不動産所得  不動産、土地の上に存する権利、船舶、
航空機の貸付けなどから生じる所得
 総収入金額-必要経費
 事業所得  商業・工業・農業・漁業・自由業など、
事業から生じる所得
 総収入金額-必要経費
 給与所得  給料・賃金・賞与(ボーナス)などの所得  収入金額-給与所得控除額 又は,特定支出
 退職所得  退職金・一時恩給などによる所得  (収入金額-退職所得控除額)× 1/2 
 山林所得  山林を伐採して売ったり、
又は立木のまま売った所得
 総収入金額-必要経費-特別控除額
 譲渡所得  総合課税  ゴルフ会員権等の売却  所有
期間
5年以下
 総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額
 所有
期間
5年超
 (総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額)×1/2
 分離課税  不動産等を売却  所有
期間
5年以下
 

総収入金額-所得費・譲渡費用-特別控除額

 所有
期間
5年超
 株式等の売却  申告分離課税  総収入金額-(取得費+譲渡費用)
 一時所得  生命保険の満期一時金・立退料など一時的な所得  (総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)× 1/2 
 雑所得  公的年金等・生命保険契約等に基づく年金等、上記の9つの所得以外の所得  総収入金額-必要経費又は公的年金等控除額

※山林所得、譲渡所得の総合課税、一時所得の特別控除額は50万円が限度。
※譲渡所得の分離課税の不動産等の売却の特別控除は、収用など、居住用財産の譲渡等の特別控除があります。

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