所得の種類と計算
所得の種類
所得金額は、以下の10種類の所得に区分することができます。
種類 | 内容 | 計算方法 | ||
---|---|---|---|---|
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、貸付信託や 公社債投信の収益の分配などから生じる所得 |
収入金額=所得金額 | ||
配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の 分配、出資の剰余金の分配などから生じる所得 |
収入金額-株式等を取得するための借入金の利子 | ||
不動産所得 | 不動産、土地の上に存する権利、船舶、 航空機の貸付けなどから生じる所得 |
総収入金額-必要経費 | ||
事業所得 | 商業・工業・農業・漁業・自由業など、 事業から生じる所得 |
総収入金額-必要経費 | ||
給与所得 | 給料・賃金・賞与(ボーナス)などの所得 | 収入金額-給与所得控除額 又は,特定支出 | ||
退職所得 | 退職金・一時恩給などによる所得 | (収入金額-退職所得控除額)× 1/2 | ||
山林所得 | 山林を伐採して売ったり、 又は立木のまま売った所得 |
総収入金額-必要経費-特別控除額 | ||
譲渡所得 | 総合課税 | ゴルフ会員権等の売却 | 所有 期間 5年以下 |
総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額 |
所有 期間 5年超 |
(総収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額)×1/2 | |||
分離課税 | 不動産等を売却 | 所有 期間 5年以下 |
総収入金額-所得費・譲渡費用-特別控除額 |
|
所有 期間 5年超 |
||||
株式等の売却 | 申告分離課税 | 総収入金額-(取得費+譲渡費用) | ||
一時所得 | 生命保険の満期一時金・立退料など一時的な所得 | (総収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額)× 1/2 | ||
雑所得 | 公的年金等・生命保険契約等に基づく年金等、上記の9つの所得以外の所得 | 総収入金額-必要経費又は公的年金等控除額 |
※山林所得、譲渡所得の総合課税、一時所得の特別控除額は50万円が限度。
※譲渡所得の分離課税の不動産等の売却の特別控除は、収用など、居住用財産の譲渡等の特別控除があります。