相続財産の評価(相続税評価額)
土地
(1)宅地
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。市街地の大部分で使われている路線価方式は、その土地の面している道路に1㎡当たりの評価額が付されており、この評価額に面積を掛けて計算する方法です。倍率方式は、固定資産税評価額に評価倍率表に示してある倍率を乗じて、土地評価額とする方式です。
小規模宅地の特例
被相続人やその人と生計を一にしていた親族が利用していた宅地については、次のように評価額が減額される特例があります。
宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
①特定事業用宅地等 被相続人の事業を引き続き営む場合などの宅地 |
400㎡以下 | 80% |
②特定居住用宅地等 被相続人と同居の親族が引き続き居住する場合などの宅地 |
240㎡以下 | 80% |
③特定同族会社事業用宅地等 特定同族会社の事業用に引き続き使用される場合などの宅地 |
400㎡以下 | 80% |
④貸付事業用宅地等 被相続人の貸付事業を引き続き営む場合などの宅地 |
200㎡以下 | 50% |
(2)借地権
借りた土地に建物を建てて、地代を払って利用していると借地権として評価します。
(3)農地
農地は、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の別に評価します。
(4)その他の土地
このほか、山林、原野、雑種地、永小作権、耕作権、生産緑地
建物
建物の固定資産税評価額が相続税評価額となります。アパートや貸家など、貸している建物については、借家権割合相当額を減額して計算します。
有価証券
(1)上場株式
相続開始の日の終値か、その月・前月・前々月の3ヶ月間の月平均株価のうち、一番低い価額で評価します。
(2)上場されていない会社の株式及び出資
評価しようとする会社を、大会社・中会社・小会社に分類し、次にその株主が中心的な株主であったかどうかにより、それぞれ異なった評価方法で評価します。