普通徴収と特別徴収
普通徴収
納税義務者本人が、市区町村から6月中旬頃、送られてくる納税通知書で納める方法です。納期は、年税額を4回に分けて納めます。
納税通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、納付する税額が記入されています。
特別徴収
給与からの特別徴収は、(5月頃、勤務先に届く納税通知書に基づき)勤務先の毎月の給与からの天引きされ、勤務先を通じて納める方法です。新しい年度は6月から翌年の5月までの12ヶ月で天引きされます。
通知書には、課税の基礎となる各種所得額、所得控除額、毎月の給与からの天引きされる税額が記入されています。
公的年金からの特別徴収
対象となる方は65歳以上の一定の要件を満たしている場合に限り、公的年金等に係る市(町)県民税の税額を公的年金から天引きされます。後期高齢者医療保険料に関しても普通徴収、特別徴収の納付方法があります。
普通徴収と特別徴収を同時に選択する場合
給与・公的年金等所得以外の所得のある方については、給与所得に係る市(町)県民税は特別徴収、給与・公的年金等以外の所得に係る市(町)県民税は普通徴収とに分けて納めることができます。
もし、あなたが給与・公的年金等所得以外の所得(副業などの所得や不動産所得等)が年間20万円以上あり、どうしても勤務先に知られたくない場合などにのみ選択下さい。給与所得者の方は基本的に特別徴収となります。
確定申告書第2表「住民税に関する事項」の中に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄がありますので、確定申告の際にご希望の徴収方法を選択ください。
住民税・事業税に関する事項(記載例)
確定申告書A の場合
確定申告書Bの場合