確定申告書の郵送

 確定申告書の郵送は、初心者の方にはあまりオススメ出来ません。というのは明らかなミスなど税務署で気づいてくれる場合などがあるからです。最悪、紛失の可能性もあるため実際はプロの私たちでもあまり使いません。ただし、郵送したいとの問合せが多いのでこの方法で申告することも記載しておきたいと思います。


税務上の確定申告書などの申請書・届出書は「信書」に該当します。
法律では、郵便事業株式会社、一般信書便事業者及び特定信書便事業者以外の業者は、信書を
送達してはならないとし、信書の送達を禁じられている業者に信書を差し出すことも禁じているのです。

確定申告書やその添付書類を税務署に送付する場合は、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として必ず「郵便」又は「信書便」を利用し、送付する必要があります。
※「各種小包郵便物」や「信書便物以外の荷物扱い」、「メール便」で送ることが出来ません。

「郵便」は郵便事業㈱、「信書便」は信書便事業者の事業許可をとった業者のみになります。県内の業者は以下の会社のようです(全ては把握しておりません)
佐川急便・沖縄西濃運輸㈱・大栄空輸㈱・沖縄日通エアカーゴサービス・赤帽(沖縄県)・琉球通運航空・タイムス発送・サイクルワークスメッセンジャー※ヤマト運輸㈱は事業許可をとっていないようです。
※県外の方はこちらをご覧ください⇒信書便事業者一覧(平成23年10月28日現在)

申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこと(発信主義)となりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日(到達主義)となります

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