グリーン投資減税の変更点(平成25年度税制改正)

エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)の変更点

平成25年度税制改正に伴う
エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)の変更点 概要

(対象期間の延長)
平成26年3月31日までの期間内(即時償却については平成25年3月31日までの期間内)だったものを、
平成28年3月31日まで(即時償却については平成27年3月31日まで)に延長。

(対象設備の追加等)
即時償却の対象設備に、コージェネレーション設備を追加しました。
30%特別償却(中小企業者等は7%税額控除との選択が可能)の対象設備に、中小水力発電設備、高断熱窓設備、高効率空気調和機、高効率照明、定置用蓄電設備等を追加等しました。

(補助金等との重複適用除外)
国や地方公共団体の補助金等により取得したものは対象外。

コージェネレーション設備とは、kojyene

ガスエンジン、ディーゼルエンジンやガスタービンなどの原動機による発電を行い、今まで無駄になってきたその廃熱をエネルギーとして利用し、電力と熱を同時に供給できる複合システムのこと。総合熱効率を高められるため、電力・熱を共に必要とする工場等で燃料を有効に利用するという無駄のないシステム。

30%特別償却の対象設備の範囲も広がり、より利用しやすいくなってきています。
今までの制度だと一般の中小企業にとっては馴染みのないものだったかもしれませんが、
高断熱窓設備、高効率空気調和機、高効率照明が対象設備が対象設備となり、
一般の中小企業にとっても利用しやすくなったようです。

多くの中小企業がこの制度を利用し、対象設備の更なる拡充が進めば、
温暖化の抑制に大きな効果があることでしょう。

※グリーン投資減税を活用するには、証明が必要です。詳しくは以下のページをご確認下さい。
グリーン投資減税 利用方法

補助金等

国や地方公共団体の補助金等により取得したものは対象外ですが、
国や地方公共団体の他の補助金は以下のようなものがあります。

一般社団法人 低炭素投資促進機構

現在、公募は締めきってますが、導入を検討している企業は定期的にチェックしておいて下さい。

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