医療費控除

医療費控除とは、

本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払ったときに、200万円を限度として所得から控除できるというものです。控除を受けるには、確定申告書に領収書や費用証明書の添付等が必要です。美容目的の整形手術の費用、サプリメントなどは控除の対象に含まれません。

医療費控除の対象

居宅(在宅)サービス

 サービスの種類  1割負担分  居住費  食費
 医療系のサービス  訪問看護・介護予防訪問看護  ○  -  -
 訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
 ○  -  -
 居宅医療管理指導
介護予防居宅療養管理指導
 ○  -  -
 通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
 ○  -  ○
 短期入所療養介護
(医療系のショートステイ)
介護予防短期入所療養介護
(医療系のショートステイ)
 ○  ○  ○
 福祉系のサービス  訪問介護(生活援助を除く)
・介護予防訪問介護
・夜間対応型訪問介護
 ○  -  -
 訪問入浴介護
・介護予防訪問入浴介護
 ○  -  -
 (デイサービス)
通所介護
介護予防通所介護
認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
 ○  -  ×
 小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
 ○  -  ×
 (福祉系のショートステイ)
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
 ○  ×  ×

※福祉系のサービスだけを利用しても、医療費控除の対象になりません。上記の医療系のサービスがサービス計画に組み合わされている場合にのみ対象となる

施設サービス

 サービスの種類  1割負担分  居住費  食費
 特別養護老人ホーム  ○
(1/2の額)
 ○
(1/2の額)
 ○
(1/2の額)
 老人保健施設  ○  ○  ○
 介護療養型医療施設  ○  ○  ○

※特別な居住費及び食費は、医療費控除の対象となりません。
※医療費控除の対象となる額は、サービス事業所が交付する領収証に記載されています。
記載がない場合には、サービス事業所が別に証明しなくてはなりません。

医療費控除の対象とならないサービス
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・特定入居者生活介護
・福祉用具貸与(レンタル)
・福祉用具購入及び住宅改修

医療費控除に関するQ&A

(1)医師等による診療等の対価
(2)医療費等の購入費用
(3)医療用器具等の購入費用
(4)療養上の世話の費用
(5)通院費・旅費・宿泊費等
(6)入院等に伴う費用
(7)出産に伴う費用
(8)歯科治療に伴う費用
(9)医療費を補てんする保険金等
(10)生計を一にする親族
(11)支払った医療費・控除年分・領収証
(12)その他

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ